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提出書類の一覧
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指定基準について (福祉用具貸与事業)

【1】 人員基準
(1) 福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員(介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、保健士、看護士、准看護士、理学療法士、作業療法士、1〜2級ホームヘルパー、福祉用具に関する指定講習修了者)を常勤換算で2人以上配置すること。
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医療・介護関係の資格を何ら有しない者であっても、40〜50時間の指定講習を受講すれば、福祉用具専門相談員になることが出来ます。 |
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常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間数(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。 |
(2)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は、同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
【2】 設備基準
(1)福祉用具保管設備
清潔であること。
消毒・補修済みの用具とそれ以外の用具が区分可能であること。
(2)消毒設備器材
取り扱う用具の種類及び材質から適切な消毒効果を有するものであること。
(3)事務を行なう為に必要な広さを有すること、及び利用申込みの受付・相談等に対応する為に必要な広さの区画を有すること。
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多品種且つ多数の福祉用具を自前調達(保有)することが困難な場合は、保管・消毒設備の基準を満たした介護機器取扱事業者(レンタル会社、建設会社、運送会社等)に業務委託すれば、必要最低限のスペースを備えた事務所一つで始めることができます。 |
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