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手続きの流れ
提出書類の一覧
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指定基準について (通所介護・介護予防通所介護事業)

【1】 人員基準
(1) 生活相談員
専従の生活相談員(社会福祉主事(認容資格=三科目主事)、社会福祉士、精神保健福祉士、又はこれらと同等の能力を有する者)を1人以上配置すること。
※ |
(利用定員11人以上の場合)
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は常勤でなければなりません。 |
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(利用定員10人以下の場合)
生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上は常勤でなければなりません。 |
(2) 看護職員(看護士・准看護士など)
専従の看護職員を1人以上配置すること。
※ |
(利用定員11人以上の場合)
必ず看護職員を1人以上配置すること。 |
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(利用定員10人以下の場合)
看護職員又は介護職員を1人以上配置すること。 |
(3) 介護職員(介護福祉士・ホームヘルパーなど)
利用者10人以下の場合 |
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看護職員又は介護職員を配置すること。 |
利用者11〜15人以下の場合 |
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1人以上の介護職員を配置すること。 |
利用者が15人超の場合 |
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利用者が5人又は端数を増す毎に介護職員を1人追加配置すること |
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利用者数 |
介護職員数 |
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1〜10 |
看護職員を配置していれば0でも可 |
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11〜15 |
1 |
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16〜20 |
2 |
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21〜25 |
3 |
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26〜30 |
4 |
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31〜35 |
5 |
※介護職員は必ずしも1〜3級ホームヘルパー有資格者であることが要求される訳ではありません。
(4) 機能訓練指導員
機能訓練指導員(機能訓練加算を採らない場合は他の職務との兼任でも可)を1人以上配置すること。
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機能訓練指導員は、原則として理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護士、准看護士、柔道整復士、按摩マッサージ指圧師のいずれかの有資格者でなければなりません。 |
※ |
最低3時間勤務しなければ加算はとれません。 |
(5) 管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。
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認知症対応型通所介護の管理者については、認知症介護サービスの管理者研修を修了していなければなりません。 |
※機能訓練加算(又は運動器機能向上加算)を採る場合は、理学療法士等の有資格者を専従者として1人以上配置しなければなりません。
※栄養マネジメント加算を採る場合は、管理栄養士を1人以上配置しなければなりません。
※口腔機能向上加算を採る場合は、歯科衛生士、言語聴覚士、(准)看護士のいずれかの有資格者を1人以上配置しなければなりません。
【2】 設備基準
(1) 食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室を有すること(食堂と機能訓練室は兼用可)。
(2) 食堂と機能訓練室の合計面積が、利用者1人当たり3u以上有ること。
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室内を通行する為の通路などの共有スペースは、原則として室内の面積に含めることはできません。 |
(3) 相談室は遮蔽物・パーティション等の設置により相談内容が他に漏洩しないような配慮が為されていること。
(4) サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
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一般の事務機器の他、施設への送迎を行なう場合の送迎車(購入・レンタル・業者委託)、入浴やレクリエーションを行なう場合の必要設備など。
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※社会福祉主事任用資格とは
年齢が20歳以上であり、以下のいずれかの要件を満たしている方が対象です。
(1) |
学校教育法に基づく大学、旧学校令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を3科目以上修めて卒業した者
「社会福祉に関する科目」
社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉施設経営論、
社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、
保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者福祉論、
老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、
社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、
リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学 |
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(2) |
厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 |
(3) |
厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 |
(4) |
(1)〜(3)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの |
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