福岡県(北九州市、福岡市、中間市、直方市、宗像市、古賀市、飯塚市、田川市、行橋市、遠賀郡、粕屋郡)での介護事業新規指定申請・指定更新・変更届等の手続代行

     
 




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指定基準について (居宅介護支援事業)


【1】 人員基準

(1) 介護支援専門員 (ケアマネ)
1. 居宅介護支援事業者は、事業所ごとに1人以上の介護支援専門員であって常勤であるものを置かなければならない。
2. 1で規定する員数の標準は、利用者の数が35又はその端数を増すごとに1人とする。

(2) 管理者

1. 事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。
2. 1に規定する管理者は、介護支援専門員でなければならない。
3. 1に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
(2) 管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合(その管理する指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。)


【2】 設備基準

1. 事業を行なうために必要な広さの区画が必要
2. 事務室(従業員、机、書庫等の設備・備品が収納できる程度の広さを確保する必要があります)
3. 会議室
4. 相談室(相談者のプライバシーを配慮する必要があります)
5. 指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること