福岡県(北九州市、福岡市、中間市、直方市、宗像市、古賀市、飯塚市、田川市、行橋市、遠賀郡、粕屋郡)での介護事業新規指定申請・指定更新・変更届等の手続代行

     
 




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指定基準について (訪問介護・介護予防訪問介護事業)


【1】 人員基準

(1) 訪問介護員等
介護福祉士又は訪問介護議員(1〜3級ホームヘルパー)を、常勤換算で2.5人以上(サービス提供者を含む)配置すること。
※常勤換算とは、勤務延べ時間数(=サービス提供に従事する合計時間数)をその事業所の一般常勤職員の所定労働時間(週32時間を下回る場合は32時間)で除して、非常勤職員又はパート職員の人数を一般常勤職員の人数に換算した数値です。(週40時間の職員がいる場合は、週35時間の職員も「非常勤」の扱いとなります。)

(2)サービス提供責任者
常勤職員で専ら職務に従事する者のうち、1人以上のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ホームヘルパー、実務経験3年以上の2級ホームヘルパー)を配置すること。

但し、次に掲げるいずれかの人数要件を満たす必要が有ります。
  • その事業所の月間延べサービス提供時間(待機時間・移動時間は除外)が概ね450時間(1単位)を超える毎に1人以上追加配置すること。
  • その事業所の訪問介護員等(常勤・非常勤を問わない)の人数が10人(1単位)を超える毎に1人以上追加配置すること。

(3)常勤管理者
専ら管理の職務に従事する常勤管理者を配置すること(但し、管理上の支障が無い場合は同一事業所内の他の職務、又は同一敷地内の他の事業所の職務との兼務が認められます)。


【2】 設備基準

(1)事業の運営を行なう為に必要な広さを有する専用区画が有ること。

(2)サービス提供に必要な設備・備品が有ること。
  ※ 一般の事務機器の他、会議室・研修室、駐車場、専用自動車など