福岡県(北九州市、福岡市、中間市、直方市、宗像市、古賀市、飯塚市、田川市、行橋市、遠賀郡、粕屋郡)での介護事業新規指定申請・指定更新・変更届等の手続代行

     
 




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指定申請手続きの流れ
(通所介護・介護予防通所介護)





(1) 事前協議  図面協議(平面図、工程表などにて)やスケジュール、基準要件などの確認、打ち合わせをします。(訪問介護などとは違い厳格に確認されます。)
(2) 申請 指定申請書の提出受付は、指定予定日(毎月1日)の前々月末(必着)です。 (指定申請手数料の納付)
(3) ヒアリング 申請法人の代表者及び事務所の管理者(予定者)が出席し、申請書類の内容などについて確認します。補正や追加の箇所があれば、補正、追加し直したうえで再提出し書類審査がおこなわれます。
(4) 現地調査 人員基準(資格者を同席のうえ身分証での確認など)・設備基準・運営基準の確認をします。
(5) 指定日 指定日(事業開始日)は、要件審査終了後の直近の1日となります。

(1)〜(5)までが指定申請のおおまかな流れになります。
所用期間として3ヶ月ぐらいが目安になりますが、人員の確保や設備の状況次第では指定申請を延長しなければいけないということになりかねませんので、初期段階でのスケジュール計画が重要になります。
法人設立から始める場合には、さらに時間の余裕をもった計画をたてることをお勧めします。


指定を受けた後、「老人デイサービスー等設置届」を速やかに所轄の保健福祉環境事業所(福岡市、北九州市、久留米市に所在の事業所は当該市に)に届出なければいけません。

生活保護を受けている方への介護サービス及び介護予防サービスを提供する場合のための生活保護法による指定申請助成金の申請も種類によっては、介護保険の事業指定を受ける前に申請しなければいけないものがありますので注意が必要となります。