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はじめに・・・介護ビジネスと一言でいいましても
その分野、サービスの種類は多岐にわたります。
大きく分類すると、2000年4月よりスタートした
介護保険制度による介護保険の適用するビジネス
なのか、それとも介護保険適用外のビジネスなの
かです。
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当サイトでは介護保険の適用ビジネスである訪問介護(ホームヘルプサービス)、居宅介護支援(ケアマネジメントプラン)、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与などを中心とした介護保険指定事業の新規での立ち上げから開業後の変更届、更新手続きなどをご案内しております。
その他の指定事業についても対応いたしております。
詳しくはお問い合わせ下さい。
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介護保険対象となる事業(介護保険指定事業所)を設立開業するには、その事業所の所在地である都道府県から指定を受けなければいけません。
指定を受けるための要件としては、まず法人格を有していることが第一にあげられます。(法人格とは、株式会社をはじめNPO法人・医療法人などです)
法人格をお持ちでない方は、まず法人の設立から始めなければいけません。
すでに法人格をお持ちの事業者も「定款」の事業目的のなかに「介護保険法に基づく〜事業」といった記載がない場合には、定款への事業目的を追加しなければいけませんので注意が必要です。


その後に介護保険の事業者指定申請をおこなうのです
が「人員基準」・「設備基準」・「運営基準」といったそれ
ぞれの条件を満たし、書類審査、実施審査を経て、
都道府県から事業者指定を受けることができます。
他にも、生活保護を受けている方への介護サービス及び介護予防サービスを提供する場合には、介護保険法による指定のほか、生活保護法による指定も別途必要となります。
指定を受けた後にも、「老人福祉法に基づく届出」を速やかにおこなわなければいけないなど、いくつかの手続きを経て指定事業所として活動していくことが出来るようになります。役所との事務手続きだけでもいろいろ手間がかかります。
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経営者様の目的は事業者指定を受けることではなく、指定を受けた後のビジネスを軌道に乗せ、利益を上げ社会貢献していくことだと考えております。
面倒な役所との事務手続きは、専門である当事務所にお任せ下さい。
当事務所では、法人の設立手続きから指定事業申請、老人福祉法に基づく届出までトータルサポートいたします。

助成金や社会保険、税務などの
具体的案件につきましても
社会保険労務士、税理士を
ご紹介できますのでご安心下さい。 |
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介護保険制度の改正に伴い、指定事業者の更新制が導入されました。
平成14年4月1日以降に指定を受けた事業所については「6年間」、平成14年4月1日以前に指定を受けた事業所については経過措置により「7年〜8年」となり、平成20年をむかえ順次に更新時期が到来することになりました。
更新申請手続きは、新規の指定申請と比べても内容的に同程度であり、場合によっては新規申請よりも手間がかかる場合もあります。
例えば、変更事項があったのに変更届を出していなかった(施設管理者に変更があったなど)や過去に人員基準を満たしていない期間があった(その間の該当する介護報酬を返還しなければいけない)などがあげられます。悪質な場合には、更新不可ということも有り得ます。
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